住宅ローンが支払えない場合|返済が難しい

住宅ローンが支払えなくなったらどうなるの?

住宅ローンを滞納すると、自宅が強制的に売却されてしまいます!

住宅ローンの返済が滞ってしまうと、競売にかけられ強制的に売却されてしまいます。
住宅ローンを滞納した場合、金融機関等(債権者)は担保となってるご自宅を強制的に売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。これを競売と言います。

住宅ローンが支払えなくなってから起こる出来事について

督促状
住宅ローン 滞納1~5ヶ月目頃

住宅ローンの滞納は1ヶ月目は金融機関からの電話や、住宅ローンお支払のお願いといった通知が届きます。

住宅ローンの滞納が2ヶ月以上になると、金融機関からの来店依頼状(来店して事情を説明してくださいという依頼状)や、督促状が送られてきます。
「督促状」とは住宅ローンの返済を求める要求の強い請求書となります。金融機関によっては、同じ内容の督促状が再度送られてきたり、改めて「最終督促状」が送られてきたりする場合もあります。住宅ローン等の滞納が続いた場合、金融機関が競売申立て等の権利を行使するための前提となる書類が督促状です。

催促状
住宅ローン 滞納1~5ヶ月目頃

督促状が来ていても滞納が続く場合は、「催告書」が送られてきます。催告書の書式は、借入先の金融機関により異なりますが、内容は指定された期日までに滞納分を一括で返済しない場合は、法的手続きを取るという内容のものです。

催告書は競売に向けた金融機関からの最後通告でもあります。文面も督促状よりも厳しい表現が使われるようになり、内容証明郵便によって届けられる場合もございます。

期限の利益損失
住宅ローン 滞納6ヶ月目頃

住宅ローンの滞納が合計で6ヶ月間となった場合、金融機関から「期限の利益喪失」に関する予告書や通知書が送られてきます。

「期限の利益喪失」とは分割払い(ローン払い)をする権利を失うことです。住宅ローンなどの借入を利用すると通常分割で返済していきますが、期限の利益を喪失すると分割払いができなくなって「一括払い」をしなければなりません。

 

「期限の利益喪失」の通知が来てしまった場合、担保となっている不動産を売却し、そのお金でローンを返済する以外に解決策はありません。
一般的に住宅ローンが払えなくなった場合、その住宅は「競売」という方法で売却されます。

住宅ローン滞納後の経過について

督促状や催告書が届き始める
住宅ローン滞納 1~5ヶ月目

・住宅ローンの返済が滞る
督促状催告書が届き始める
・個人信用情報へ事故記録掲載

ローンの一括支払いを請求される
住宅ローン滞納 6ヶ月目

ローンの一括支払いを請求される

(期限の利益喪失)

保証会社が代わりに返済をする
住宅ローン滞納 7ヶ月目

保証会社が代わりに返済をする

(代位弁済通知が届く)

保証会社から競売を申し立てられる
住宅ローン滞納 8ヶ月目

保証会社から競売を申し立てられる

(差押通知は届く)

競売開始決定通知書が届く
住宅ローン滞納 9ヶ月目

競売開始決定通知書が届く

裁判所から現地調査される
住宅ローン滞納 10ヶ月目

裁判所から現地調査される

競売入札開始の連絡が届く
住宅ローン滞納 13~16ヶ月目

競売入札開始の連絡が届く

(競売開始決定通知書が届く)

< 競売完了 >

 

< 強制立ち退き >

住宅ローンが支払えない場合|返済が難しい

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